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【成年後見制度の見直し】で単発利用も可能に?!

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【成年後見制度の見直し】が検討されるようです。2月13日の日経新聞や産経新聞の記事で、小泉龍司法相は【成年後見制度の見直し】について、法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問することを表明したと報じています。

成年後見制度の見直し】が検討されるようです。

2月13日の日経新聞や産経新聞の記事で、小泉龍司法相は【成年後見制度の見直し】について、法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問することを表明したと報じています。

私も「成年後見制度と不動産売却」についての記事をいくつか掲載していますが、その中で、実は成年後見制成年後見制度を利用しても不動産売却が可能であることも紹介しています。

ですが、成年後見制度には様々な問題があり、利便性が悪いといった側面もありました。【成年後見制度の見直し】は”2026年度を目途に”と、少し先にはなるようです。

ですが、2025年には675人~730万人、およそ5人に1人が認知症となることが、内閣府(参照*¹)、厚生労働省(参照*²)などで公表されております。

高齢化が進む中、成年後見制度の使い勝手の改善に期待したいものです。ここでは、現状の成年後見制度の問題点や、今回の【成年後見制度の見直し】について、お伝えします。

(参照*¹)内閣府(平成29年版高齢者白書)  https://x.gd/2BAme
(参照*²)厚生労働省認知症高齢者の将来推計 https://x.gd/2BAme

目次

  1. 成年後見制度とは
  2. 【成年後見制度の見直し】の理由
  3. 成年後見制度の現状
  4. 成年後見制度の問題点
  5. 【成年後見制度の見直し】が必要な点とは
  6. 【成年後見制度の見直し】による社会的信頼性

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や、知的障害、精神障害によって、判断能力が不十分な人の財産管理や、身上監護のため、弁護士などから選任された親族や専門家が、代理権や同意権・取消権が付与され成年後見人となり支援するというもので、たとえば、1人暮らしの高齢者を悪徳商法から保護するといった狙いもあります。

2.【成年後見制度の見直し】の理由

成年後見制度見直しの理由

【成年後見制度の見直し】の理由には、利用者や家族にとって制約が厳しく、利便性、効率性に改善の余地があるという点かと思われます。

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成年後見制度は、2000年4月1日からスタートした制度ですが、制度への知識不足や手続きの複雑さもハードルとなっているようです。

利便性向上のため、手続きの簡素化や、成年後見制度の周知活動も提案されていくようです。

3.成年後見制度の現状

後見人への報酬の負担

成年後見制度の現状は、「利用すべき人が必要な支援を受けにくい状況」と言えるでしょう。

成年後見人には、親族だけではなく、司法書士、社会福祉士、弁護士などの専門家が選任されることもあります。

その場合、月額数万円の報酬を1年分一括で、毎年支払い続ける必要があります。

4.成年後見制度の問題点

成年後見制度の問題点

✘成年後見人は解約ができない

成年後見制度は、終身契約となるため、制度を受ける本人が亡くなるか、判断能力が回復しない限り解約ができません。

✘成年後見人の解任ができない

遺産分割など、あるタイミングに限り、成年後見人が必要で、選任した場合でも、成年後見人の解任はできない。(後見人に横領等の不正が発覚しない限り契約は続行される。)

✘成年後見人を専門家から家族への変更ができない

選任の後見人は、専門家から家族への交代を希望しても、成年後見制度には交代の規定自体が無い

近年、成年後見制度に対する改革の必要性が浮き彫りになってきました

その他、後見人として選任された専門家の中には、後見人が独断で決定してしまう場合もあると聞きます。

後見人が、財産保護ばかりに注力し、本人のための介護費用捻出のため、本人名義の不動産を家族が売却したくても認めず、その結果家族が費用を負担することになった、とか本人が旅行を望んでも認めない、施設への入退所も本人や家族の意向を聞かないなどがあるようです。

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このように近年、成年後見制度に対する改革の必要性が浮き彫りになってきました。

5.【成年後見制度の見直し】が必要な点とは

【成年後見制度の見直し】が必要な点とは

では、【成年後見制度の見直し】が必要な点とは、どのような内容でしょうか。
具体的に挙げてみたいと思います。

✓後見人の育成と支援の質の向上

後見人の選任も、専門的な支援を提供できる機関や専門家の活用を進め、利用者にとって最適なサポートが提供されるように改善されるべきです。

✓手続きを簡素化

手続きを簡素化することで、必要な人が必要なタイミングで成年後見制度をスムーズに利用できるようになることが期待されます。

これにより、支援者の選任は、家族や身近な人物だけでなく、利用者のニーズにより適した支援者が選ばれる可能性が高まります。

✓契約期間の改善

特に私が必要だと考えているのが、老人ホーム等の施設入居のため、自宅を売却する際の一時的な成年後見制度です。

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重要な財産に対する意思決定として、不動産の売却と、施設の入居に関して、時期限定で成年後見制度を使える様にすべきではと思います。

自宅を売却をするという単発の事柄であっても。1度契約してしまったら本人が亡くなるまで、成年後見制度を解約できないというのは非効率です。

利用する期間を6か月ほどに限定できればよいのではないでしょうか。

6.【成年後見制度の見直し】による社会的信頼性

改革が実現すれば、成年後見制度の社会的信頼性が向上することが期待されます。

そして利便性が上がれば必要な人がすぐに適切な支援を受けることが期待され、成後見制度の信頼性が高まります。

【成年後見制度の見直し】による社会的信頼性

また、専門的な支援の導入や柔軟なサポートが可能になることで、利用者の個別なニーズに合致したサービスが提供されることが期待できます。
これにより高齢者や認知症患者などがより適切な支援を得られ、生活の質が向上するでしょう。

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まとめ

【成年後見制度の見直し】は、社会的なニーズにより適したサポートが提供され、利用者の権利が効果的に保護される可能性を秘めています。 利便性・効率性の改善や、より専門的な支援の導入に焦点を当てているのではないかと考えます。これが適切に実施されれば、成年後見制度がより効果的で 包括的なものに進化する可能性があります。成年後見制度が進化すれば、将来的には高齢化社会において安心して利用できる制度になるのではないか感じます。成年後見制度の見直し】は、社会的なニーズにより適したサポートが提供され、利用者の権利が効果的に保護される可能性を秘めています。

利便性・効率性の改善や、より専門的な支援の導入に焦点を当てているのではないかと考えます。

これが適切に実施されれば、成年後見制度がより効果的で包括的なものに進化する可能性があります。成年後見制度が進化すれば、将来的には高齢化社会において安心して利用できる制度になるのではないかと感じます。

そして最終的な目標は個々のニーズに応え、社会全体が支えある仕組みを築くことに繋がるのではないでしょうか。

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