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もめると損をする遺産分割|【リースバックでトラブルを防ぐ】

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遺産分割の話し合いが進まなければ相続が終わりません。もめている期間が長ければ長いほど時間だけでなく金銭的にも損をすることになることもあります。
相続問題というと資産家の財産争いのようなイメージを持つことが多いのではないでしょうか?

ところが、今の日本の現実はそうではありません。むしろそれなりの資産があるとわかっている人は対策をしている場合が多いのであまり問題は起きません。

一番問題になるのは現金・預金の財産がないので「ウチにはお金がない」と思っていて、持ち家があるお宅です。

遺産分割の話し合いが進まなければ、相続が終わりません。そして、もめている期間が長ければ長いほど、時間だけでなく、金銭的にも損をすることになることもあります。

ここでは、もめると損をする遺産分割について簡単に触れてみたいと思います。

目次

  1. 相続でもめるケース
  2. 相続税との関係
  3. 相続でもめている間に起こる問題・デメリット
  4. まとめ

もめない相続のための事前準備として、リースバックを利用する方も増えて参りましたが、なかなか踏み切れない方もいらっしゃるようです。

【リースバックが相続対策に有効な理由】については、下記の動画でわかりやすく説明しています。こちらも併せてご覧ください。↓↓

1.相続でもめるケース

相続でもめるケース

相続のもめごとで多いケースは、亡くなった方の財産の割合を、ほとんど自宅が占めており、その自宅と同額程度の現金が無い場合です。なぜなら、もし相続人のうち誰か1人が自宅を相続するとなった場合、他の相続人に自宅と同額の現金を渡さなければ不公平になるからです。

たとえば、既に他界した夫が建てた家に一人暮らしをしている女性が亡くなり、その方に2人の息子がいる場合、その息子2人が相続人となります。

相続人となった息子たちが、「お互い家族と暮らしている家もある事だし、誰も居ない実家は処分しよう。」と意見がまとまれば、売却した額を2等分し、スムーズに相続が進みます。

ところが、中には相続人同士の意見が合わない、不仲で話し合いさえできないといった理由から、遺産分割が一向に進まないケースも少なくないのです。

では、遺産分割でもめてしまい、相続が進まないと、どのような問題やデメリットが出てくるのでしょうか。

2.相続税との関係

相続財産が一定の額を超えると、税務署に相続税の申告をする必要があります。この相続税の申告と納税には期限があります。

相続税の申告期限

2-1.相続税の申告と納税の期限

相続税申告の期限は、被相続人(亡くなった方)のお亡くなりになった翌日から10か月以内です。

遺産分割が決まっていなくても、もめている最中であっても、期限内に必ず相続税の申告と納税をしなくてはなりません。

2-2.相続税の申告が不要な場合とは

相続税の申告が不要な場合があります。

相続財産の合計額が基礎控除額以下の場合です。
相続財産の合計額が、基礎控除以下となる場合には、相続税がかからないので原則的には手続きは不要となります。
(様々な特例を使わないと、基礎控除額以下にならない場合には、申告が必要になります。)

●相続税 基礎控除

相続税 基礎控除額の計算方法
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

2-3.相続税が減額できる場合とは

相続税の支払いが必要な場合、その相続税を減額できる場合があります。
たとえば小規模宅地の特例がその1つです。

2-4. 小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、相続した自宅などの土地評価額を一定の面積まで減額できるというものです。

●小規模宅地の特例の対象となる土地

小規模宅地の特例の対象となる土地は、原則として亡くなった方の自宅や事業に使っていた土地です。

特例を受けるための要件はいくつかありますが、一定の土地面積まで50%または80%の減額ができます。

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3.相続でもめている間に起こる問題・デメリット

相続でもめると金銭的に損をする相続でもめている、遺産分割が決まっていない場合は、小規模宅地の特例も使えません。
その場合、一旦、減額されない税金を全額支払わなければなりません。

もちろん期日までに払わないと延滞金などのペナルティーが発生しますし、問題解決を弁護士等に依頼することになれば、そのための費用もかかります。

実の兄弟姉妹や、近しい親族だけならもめないように話し合いで分けるというのが理想ですが、財産争いになると、普通なら特に争いを起こす理由もない人と争うことになり、人間不信に陥ったり、家族が崩壊したり、数年間も嫌な思いをしたりということがとても多いのです、

まとめ

遺産分割でもめないための事前準備
相続争いで家族が崩壊してしまうというのは珍しい話ではありません。亡くなられた方も、もめさせるために財産を残したけではありません。

そんな状態を避けるためにも、持ち家をお持ちの方は、元気なうちに専門家に相談して対策を立てられることをおすすめします。

遺言書を書いたり、不動産をどうしたら一番よいか、アドバイスをもらったり、元気なうちならできることはたくさんあります。リースバックもその選択肢と1つとなります。売っても住み続けられるリースバックなら、自宅を売却することで、分けられない資産を、分けられる資産として相続させることができるからです。

マイホームだけは守らナイトでは、「相続対策にリースバック」を選択肢の1つとしてをご紹介しておりますが、各ご家庭に合った形での相続対策を事前に準備しておくことをお勧めします。

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